令和 6年 6月より盛土規制法が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の
改正により、建設発生土が適切に利用・処分されるよう新たな制度が始まりました。
これにより、搬出する元請業者様は搬出された発生土の最終搬出先まで確認することが
義務となります。
登録ストックヤードへ搬出した場合は、登録ストックヤード運営者がその後の適正な搬出を
引き継ぐ為、元請業者様は最終搬出先までの確認は不要となります。
以上を受けて、弊社は国土交通省の「ストックヤード運営事業者登録制度」へ登録致しました。
建設発生土の搬出の際は、ご用命の程宜しくお願い致します。